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令和3年度決算審査特別委員会(第5号) 本文 2022-09-27
令和3年度決算審査特別委員会(第5号) 名簿 2022-09-27

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  1. 音更町議会 2022-09-27
    令和3年度決算審査特別委員会(第5号) 本文 2022-09-27


    取得元: 音更町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  会議の経過 ◯委員長神長基子さん)  おはようございます。  開会前ですが、町側から発言を求められております。  山本教育部長。 2 ◯教育部長(山本智久君)  おはようございます。  昨日の第8款教育費の決算審査の中で、山川秀正委員の御質問に対しまして学校教育課長からの御答弁について訂正をさせていただきたく、発言をさせていただきたいと思います。  昨日、山川委員の、令和3年度、コロナ禍という1年間の中で、コロナ禍の授業などなど学校教育にどういう影響があってどういう対応をしたのかという御質問があり、それに対し学校教育課長から、学校は、感染症対策に苦心をしながら国のマニュアルに基づいて粛々と学校運営を進めている。令和2年からはタブレット端末を1人1台お配りをしてGIGAスクール構想というのを進めていると。この1人1台の端末を使ってリモートによるオンライン事業をやることで授業への影響ということでは最低限の学校教育活動が進められたという御答弁をしてございます。  本来学校の役割といたしましては、学習機会と学力に責任を負うということのほかに、人と人が触れ合うことで心身の発達や成長、それらが期待されたり、児童生徒にとって安全・安心な居場所で身体的、精神的に健やかな成長につながるような場所であるというふうに考えてございます。  そのうち、学習機会と学力に責任を負うということについては、課長から御答弁ありましたように、学びを止めないという意味で、オンライン授業を活用して教育活動は最大限進められたというふうに判断をしてございます。しかしながら、多様な価値観や個性を持つ子どもたちが、本来はお互いに触れ合い、学校での生活や行事や部活動など、共に経験を積むことで成長過程にある子どもたちが心身ともに成長すると。この部分ではコロナ禍においては十分にならなかった、そういうことで最低限という言葉を使ったものであります。  しかしながら、この最低限という言葉については一番低いほうの限界という意味でもありますので、昨日の課長からの御答弁につきましては、できる限り最大限の学校教育活動は進められたというふうに訂正をさせていただきたいと思います。  以上でございます。 開議(午前 9時33分) 3 ◯委員長神長基子さん)  報告します。坂本夏樹委員から所用のため遅参の届出があります。  ただいまの出席委員は17名で、定足数に達しております。  本日の決算審査特別委員会を開会します。  一般会計歳入を議題とします。
     説明を求めます。  吉田企画財政部長。 4 ◯企画財政部長(吉田浩人君)  おはようございます。  決算書の33ページをお開きいただきたいと存じます。一般会計歳入について御説明いたします。なお、各々の決算額については、前年度決算数値との比較で申し上げます。  はじめに、1款町税、1項町民税でありますが、1目個人については、給与所得、農業所得等の減収により4.3%減の22億1,379万1,555円、また、2目法人は7.8%増の3億184万900円となったところです。  2項固定資産税は、家屋の3年に1回の評価替えの影響により、5.2%減の21億8,582万6,093円となったところです。  3項軽自動車税については3.2%増の1億3,653万103円、4項市町村たばこ税は8.7%増の3億3,217万7,543円、また、5項入湯税は10.0%増の2,586万4,210円で、町税全体では前年度と比較して3.0%減の51億9,603万404円となったところです。  なお、収納率については、現年課税分では0.3ポイント増の99.8%、滞納繰越分では4.4ポイント増の26.2%、全体では0.4ポイント増の98.1%となっております。  35ページをお開きいただきたいと存じます。  2款地方譲与税については、1.5%増の3億5,472万8千円となったところです。  1項の自動車重量譲与税については、1.1%増の2億5,018万3千円となったところです。これは、国税である自動車重量税の千分の407が都道府県を通じて市町村に譲与されるもので、その2分の1を道路延長で、また、残りの2分の1を道路面積で案分するものであります。  2項の地方揮発油譲与税については、2.9%増の8,750万3千円となったところです。これは、地方揮発税として国税である揮発油税と合わせて徴収されるもので、100分の58が都道府県に、また、100分の42が市町村に対して譲与されますが、その額については、自動車重量譲与税と同様の案分方法によります。  3項の森林環境譲与税については、0.3%増の1,704万2千円となったところです。これは、温室効果ガスの削減、災害の防止を目的として、間伐等の森林整備をはじめ、林業における人材育成、担い手の確保等に要する経費の財源として譲与されるものであります。  次に、3款利子割交付金については、25.5%減の354万2千円となったところです。これは、預貯金に対する利子課税、20.315%のうち5%分が道税として徴収され、事務費を控除した額の5分の3が個人道民税の収入割合に応じて市町村に交付されるものであります。  4款配当割交付金については、58.3%増の1,825万3千円となったところです。これは、上場株式等の配当金について、利子割交付金と同様の方法により市町村に交付されるものであります。  5款株式等譲渡所得割交付金については、58.5%増の2,231万3千円となったところです。これは、源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益について、利子割交付金と同様の方法により市町村に交付されるものであります。  6款法人事業税交付金については、94.6%増の5,235万3千円となったところです。これは、道税として徴収された法人事業税のうち7.7%が法人税割額で案分され、市町村に交付されるものであります。  37ページをお開きいただきたいと存じます。  7款地方消費税交付金については、9.0%増の10億5,969万9千円となったところです。国税であります消費税と合わせて徴収される地方消費税については、消費に相当する額に応じて都道府県の間で精算し、精算後の2分の1の額が市町村に交付されます。市町村への交付については、交付額の2分の1を国勢調査の人口で、また、残りの2分の1を経済センサス基礎調査の従業者数で案分し交付されます。社会保障財源となります税率引上げ分については、国勢調査の人口で案分した額が交付されます。  交付額につきましては38ページの備考欄に記載しておりますが、従来からの地方消費税交付金が4億4,169万6千円、また、社会保障財源交付金が6億1,800万3千円となっております。なお、社会保障財源の充当の詳細については、決算参考資料46ページに掲載しておりますので御参照を願います。  8款ゴルフ場利用税交付金については、1.7%減の2,150万8,620円となったところです。これは、北海道が徴収したゴルフ場利用税の10分の7が、この税を納入したゴルフ場が所在する市町村に交付されるものであります。  9款自動車税環境性能割交付金については、0.3%増の2,333万8千円となったところです。これは、北海道が徴収した自動車税環境性能割のうち、事務費を控除した額の47%が市町村に交付されるものでありますが、その交付額は、2分の1を市町村道路の延長で、また、残りの2分の1を道路面積で案分することになっております。  10款地方特例交付金については、214.1%増の1億5,797万2千円となったところです。  1項地方特例交付金については、5.5%減の4,753万4千円となったところです。これは、個人住民税住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除減収補填分のほか、自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割臨時的軽減に係る減収補填分であります。  2項新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金については、令和3年度に新設された交付金で、1億1,043万8千円となったところです。これは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による減収となった中小企業者等を対象とした固定資産税臨時的軽減に係る減収補填分であります。  39ページをお開きいただきたいと存じます。  11款地方交付税については、11.9%増の60億1,085万2千円となったところです。40ページの備考欄に内訳を記載しておりますが、普通交付税が11.8%増の56億8,445万8千円、また、特別交付税が13.7%増の3億2,639万4千円となったところです。  次に、12款交通安全対策特別交付金については、3.4%減の720万3千円となったところです。これは、交通反則金収入から事務費を控除した額の3分の2が都道府県に、また、残りの3分の1が市町村に交付されますが、その配分方法は、過去2年の交通事故発生件数、国勢調査の人口集中地区人口及び改良済道路延長を指標として、それぞれ2対1対1の割合で交付されるものであります。  13款分担金及び負担金については、25.5%減の1億6,980万5,847円となったところです。  1項分担金の1目産業振興費分担金については、1節の基幹水利施設管理事業受益者分担金及び2節の道営土地改良事業受益者分担金は、これらの事業に伴う受益者からの分担金であります。  2項負担金の1目保健福祉費負担金については、1節の北十勝障害支援区分認定審査会費構成町負担金から、41ページに移りまして、13節の過年度へき地保育所運営費負担金まで、これらの事業等に伴う構成町及び受益者からの負担金であります。  2目の町民生活費負担金については、消費生活相談業務に係る士幌町からの負担金であります。  3目の建設費負担金については、十勝中央大橋の維持管理に係る幕別町からの負担金であります。  次に、14款使用料及び手数料については、0.1%減の4億5,817万7,408円となったところです。  1項1目使用料については、1節の消防施設使用料から、43ページに移りまして下段になります。27節の行政財産使用料まで、各種施設等の使用料であります。  45ページをお開きいただきたいと存じます。  2項1目手数料については、1節の固定資産税課税台帳閲覧手数料から16節の建築物許可等申請手数料まで、各種行政サービスに対する手数料であります。  47ページをお開きいただきたいと存じます。  次に、15款国庫支出金については、41.8%減の48億3,647万1,823円となったところです。  1項国庫負担金については、1目の保健福祉費国庫負担金及び2目の町民生活費国庫負担金は、いずれも各種事業等に対する国からの負担金であります。  2項国庫補助金については、1目の総務費国庫補助金から2目の企画費国庫補助金、49ページに移りまして、3目の保健福祉費国庫補助金、51ページに移りまして、4目の町民生活費国庫補助金、5目の建設費国庫補助金、53ページに移りまして、6目の教育費国庫補助金、7目の産業振興費国庫補助金まで、いずれも各種事業等に対する国からの補助金であります。  3項委託金については、1目の総務費委託金から、55ページに移りまして、2目の企画費委託金、3目の保健福祉費委託金、4目の町民生活費委託金まで、国の事務事業の委託金であります。  次に、16款道支出金については、8.0%減の19億8,943万1,617円となったところです。  1項道負担金については、1目の保健福祉費道負担金から2目の町民生活費道負担金まで、各種事業等に対する北海道からの負担金であります。  57ページをお開きいただきたいと存じます。  2項道補助金については、1目の総務費道補助金から2目の保健福祉費道補助金、59ページに移りまして、3目の町民生活費道補助金、4目の産業振興費道補助金、61ページに移りまして中段、5目の建設費道補助金、6目の教育費道補助金まで、いずれも各種事業等に対する北海道からの補助金であります。  3項委託金については、1目の総務費委託金から、63ページに移りまして、2目の企画費委託金、3目の町民生活費委託金、4目の産業振興費委託金、5目の建設費委託金、6目の教育費委託金まで、北海道の事務事業の委託金であります。  次に、17款財産収入については、23.9%増の1億495万73円となったところです。その主な要因は、土地売払収入の増によるものであります。  1項の財産運用収入については、1目の財産貸付収入から、65ページに移りまして、2目の利子及び配当金まで、2項財産売払収入については、1目の不動産売払収入から2目の物品売払収入まで、記載のとおりの決算となっております。  次に、18款寄附金については、2.8%増の6億420万8,500円となったところです。その主な要因は、指定寄附金の増によるものであります。  19款繰入金については、19.9%増の9億2,644万4,695円となったところです。その主な要因は、地域振興基金農業振興資金貸付基金からの繰入金などの増によるものであります。  20款繰越金については、0.9%増の6億4,103万4,531円となったところです。  21款諸収入については、1.7%増の4億7,929万5,051円となったところです。  1項の延滞金及び加算金、67ページに移りまして、2項の預金利子、3項の貸付金収入、4項の受託事業収入、5項1目の雑入については、1節から、71ページに移りまして27節まで、それぞれ記載のとおりの決算となったところです。  次に、22款町債については、33.7%減の21億9,519万6千円となったところです。  1目の総務債から2目の町民生活債、3目の産業振興債、4目の建設債、73ページに移りまして、5目の教育債、6目の諸支出債、7目の臨時財政対策債、8目の企画債まで、記載のとおりの決算となったところです。減となった主な要因は、役場庁舎耐震改修及び増築事業債公営住宅建設事業債などの減によるものであります。  なお、建設事業等に充当した町債については、前年度と比較して11億331万2千円減の16億6,420万となっております。  また、普通交付税の振替財源として発行した臨時財政対策債は、前年度と比較して2,076万8千円減の5億1,749万6千円となっております。  以上、一般会計歳入総額は、前年度と比較して38億9,977万247円、率にして、13.3%減の253億3,280万7,569円となったところであります。  なお、一般会計歳入の内訳につきましては決算参考資料の6ページに、また、町債の借入残高、借入状況につきましては33ページから38ページに記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上、一般会計歳入の説明とさせていただきます。御審査のほどよろしくお願いいたします。 5 ◯委員長神長基子さん)  説明が終わりましたので、質疑を行います。  質疑ありませんか。  上野委員。 6 ◯委員(上野美幸さん)  固定資産税のところで質問というか、状況を確認させていただきたいと思います。去年の数字の決算と今回の決算を見ますと不能欠損額というのが高くなっているということで、去年のことをちょっと思い起こして今年の決算見ていたんですが、1年間の徴収期間があるというところで金額のずれがあるというようなこともあるのかなということと、また、コロナの影響で特別な対応というのをしているのかということと、過去に、令和2年は100件ほど相談があって、令和3年は月20件ほどの相談で落ち着いているというような話も聞いているのですが、その後の状態というのもどうなのかなということで、固定資産税がちょっと徴収できないというところで、町の方の様子などをお伺いさせていただければと思います。 7 ◯委員長神長基子さん)  佐藤総務部次長。 8 ◯総務部次長(税務・収納担当)兼収納課長(佐藤浩好君)  3点ほど御質問いただきました。まず、最初の1点目でございます。固定資産税の不納欠損が多かったというような、例年よりは多く欠損してございます。この原因といたしましては、一部の破産、法人におきまして法的な破産整理を行ったため、この即時消滅の部分の欠損が多かったということでございます。その大きな欠損以外については例年とあまり変わりないのかなというふうに思っております。  二つ目のコロナの対応でございますけれども、コロナの影響につきましては、去年、おととし、令和2年度についてはかなりの納付相談件数がございました。令和3年度につきましては、納付相談ということで延べ111件の相談がございました。令和2年の初めぐらいからコロナの状況で相談をいただいていますけれども、累計も我々取っておりまして、累計で604件でございますので、若干令和3年度につきましては少なくはなっているという状況でございますけれども、コロナの影響につきましては、様々な業種において影響は極めて大きい状況が続いているというのは間違いございません。  そういった休業ですとか失業した人もいらっしゃいますし、いろんな状況のコロナ禍というような相談をいただいてございまして、そういうような実態を十分把握した上で、生活状況を把握して、いかに生活が回復できるのかというのを中心に相談をさせていただいていると。あくまでも個々の実情に即した細やかな対応をさせていただいているというような状況でございます。  以上でございます。 9 ◯委員長神長基子さん)  上野委員。 10 ◯委員(上野美幸さん)  ありがとうございます。収納の状況を事細かく対応していただいているということで、引き続きよろしくお願いしたいということと、やはりコロナの影響でいろいろな不安や相談が来ているということなので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。  以上です。 11 ◯委員長神長基子さん)  ほかに質疑ありませんか。  山本委員。 12 ◯委員(山本忠淑君)  先日の概要説明で説明を受けましたけれども、地方交付税についてもう一度お聞きしたいと思います。交付税が増えた要因の大きなものに、基準財政需要額個別算定経費が増となったことというふうに説明がございました。私の思いですと、基準財政需要額というのは、国側は、その年の交付税の総額によって変わることが多いというふうに、かつてそういう認識を持ったことがあるんですけれども、先日課長のほうから説明のありました基準財政需要額の増によるんだということ、町側の予算を立てる際のカウントと大きく差があったということかと受け止めたんですけれども、一つは、その差額というのは交付税の額としてどのぐらいの差があったのかということと、それから、これは本町に限らず、どの自治体に対しても、基準財政需要額のカウントが増になっているということになっているのではないかなと思いますが、その辺はどんな認識を持っておいでになるのかということと、それから、3年度のカウントされた基準財政需要額というものが、今後もそれが基準になっていくというふうに判断しておいでになるのかどうか、その辺のいわゆる基準財政需要額というもののカウントの考え方というのは町側はどんなふうに受け止めておいでになるのか、こんな点の御説明をいただけたらと思います。 13 ◯委員長神長基子さん)  吉田企画財政部長。 14 ◯企画財政部長(吉田浩人君)  地方交付税の御質問でありますけれども、令和3年度につきましては、当初の算定におきまして基準財政需要額は、単位費用、それから補正係数の変更の影響で高齢者保健福祉費などの増加のほか、それから地域デジタル社会推進費、こういった創設などがありまして増となった一方で、基準財政収入額のほうですけれども、個人所得割、それから法人税割で減となったことから、当初の算定では、前年度比で言いますと2億5,144万増の53億3,450万3千円となりました。  ただ、先日課長のほうからも御説明させていただいておりますけれども、令和3年度の国税、それから地方税ともに国の経済対策などによりまして予想を上回る増収となったと。国におきまして余剰財源が生まれましたので、その一部を普通交付税として地方に配分することとなりました。それで、基準財政需要額個別算定経費の中に臨時経済対策費、それから臨時財政対策債償還基金費、こういうのが創設をされまして、結果的に、調整額も含めますと3億4,995万5千円の追加交付があったと。これによりまして普通交付税は56億8,445万8千円、また、臨時財政対策債につきましては、基金費分の控除がありましたので、それを差し引くと5億1,749万6千円となりまして、合わせて62億195万4千円となったということであります。  この基準が今後も続くのかというお話だと思います。あくまでもそれぞれの単位費用ですとかそれぞれの年度によって定められるものですので、これはあくまでも3年度の算定基準になろうかと思いますので、4年度以降についてはまたその年度の状況に応じた算定がされるということだと認識しております。  以上であります。 15 ◯委員長神長基子さん)  山本委員。 16 ◯委員(山本忠淑君)  理解できました。そのように説明をいただければ先日ももう少し理解できたのかな思いますが、基準財政需要額の、あるいは収入額のカウントの仕方といいますか、国側の予算づけの内容について今の説明でほぼ理解できましたのでこれで終わります。ありがとうございました。 17 ◯委員長神長基子さん)  ほかに質疑ありませんか。  ほかに質疑がなければ、一般会計歳入に対する質疑を終わります。 休憩(午前10時00分)
    18 ◯委員長神長基子さん)  説明員入替えのため休憩します。 再開(午前10時01分) 19 ◯委員長神長基子さん)  休憩前に引き続き委員会を開きます。  認定第2号令和3年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題とします。  説明を求めます。  渡辺町民生活部長。 20 ◯町民生活部長(渡辺 仁君)  それでは、令和3年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計決算について御説明をいたします。また、主要な施策報告書は38、39ページに掲載しておりますので御参照いただきたいと存じます。  はじめに歳出から御説明をいたします。決算書は155ページ、156ページをお開きいただきたいと存じます。それでは備考欄により御説明をいたします。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費については、一般職6名分の人件費、パートタイム会計年度任用職員1名分の報酬、電算関係委託料については、国保連共同電算委託料及び国保事務処理標準システムの保守委託料などであります。  3行下のその他事務費は、保険証や納付書などの郵便料や印刷費等であります。  2項徴税費、1目保険税収納率向上特別対策事業費については、パートタイム会計年度任用職員として徴収員3名分及び収納事務補助1名分の報酬のほか、十勝市町村税滞納整理機構への負担金などであります。  では157、158ページをお開きいただきたく存じます。  3項1目運営協議会費については、協議会を2回開催しており、その委員報酬であります。  2款保険給付費でありますが、全体の決算額で28億3,825万3,958円、前年度対比0.9%の減となったところであります。この主な要因といたしましては、被保険者数の減によるものであります。  1項療養諸費は28億2,369万4,439円で、前年度対比0.8%の減となったところであります。この内訳については、1目療養給付費から6目審査支払手数料まで、記載のとおりの支出となっております。  2項保険諸費については、1目出産育児一時金が31件分、2目葬祭費が51件分となっております。  3目の傷病手当金については、国からの通知に基づき、国保に加入する給与所得者の方が新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる際、療養のため仕事を休んだ場合の救済制度で、1件の給付を行ったところであります。  では159、160ページをお開きいただきたく存じます。  3款1項1目国民健康保険事業費納付金については、平成30年度からの広域化に伴い本町が北海道に支払う納付金であり、決算額で14億2,961万6千円、前年度対比0.1%の増となったところであります。この納付金は全道の市町村で負担するもので、それぞれの医療費水準や所得、保険者規模の全道に占める割合などに応じて北海道が市町村ごとに算定をいたします。備考欄に記載しておりますが、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の3区分の合計額を納付するものであります。  次に、4款1項1目共同事業拠出金については、退職者医療に係る事務費拠出金であります。  次に、5款1項1目財政安定化基金拠出金については、災害等により保険料相当額が不足した市町村に対し、財政安定化基金から補填した額を3か年に分割して、道内の全市町村がそれぞれの規模に応じて拠出するものであります。  次に、6款保健事業費でありますが、1項1目特定健康診査等事業費については、特定健診及び特定保健指導に係る医療機関等への委託料などであります。  では161、162ページをお開きいただきたいと存じます。  2項1目保健事業費は、健康教育関係費や医療費適正化対策における医療費通知などに係る経費であります。  次に、7款1項1目積立金については、令和2年度の決算剰余金を利子分と合計した1億5,519万6,667円を国民健康保険基金へ積み立てたものであります。なお、3年度末現在高は4億1,632万8,295円となっております。  8款公債費については、一時借入金の利子であります。  9款諸支出金、1項償還金、1目国庫支出金等還付金については、保険給付費等交付金の精算還付金、また、国保税の過年度還付金及び還付加算金であります。  10款の予備費は、執行しておりませんので300万円の不用額となっております。  以上、歳出合計は45億5,237万2,759円となったところであります。  続きまして歳入について御説明いたします。151ページ、152ページにお戻りいただきたく存じます。  はじめに、1款国民健康保険税でありますが、全体の決算額で11億208万1,776円、前年度と比較して5,009万6,306円の減となったところであります。加入状況については、年度末の数値で申し上げますと、世帯数は5,450世帯、また、被保険者数は9,194人で、前年度との比較では、世帯数は146、被保険者数は357それぞれ減となっております。  コロナ減免については44世帯から申請があり、減免総額は819万8千円となったところでありますが、昨年に引き続き全額が2款の道支出金及び7款の国庫支出金で措置されたところであります。  収納率については、現年度分が前年度と同率の98.7%、滞納繰越分は4ポイント減の31.3%、合計で1.6ポイント増となる92.5%となったところであります。  また、最終調定額から算定した令和3年度の課税額は、1世帯当たりで19万6,577円、1人当たりで11万5,732円となっております。  次に、2款道支出金、1項道補助金、1目保険給付費等交付金でありますが、1節の普通交付金については、市町村が支出する保険給付費に対する北海道からの交付金であります。また、2節特別交付金は、保険者努力支援制度や保健事業など、市町村の国保事業への取組に対して交付されるものであります。  次に、3款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金については、国民健康保険基金から生じる利子であります。  次に、4款1項繰入金、1目一般会計繰入金でありますが、1節保険基盤安定繰入金については、保険税の軽減分及び保険者支援分に対する繰入れ、また、2節その他一般会計繰入金については、職員給与費や財政安定化支援事業などルール分の繰入れであります。  それでは、153、154ページをお開きいただきたく存じます。  2目の基金繰入金については、予算編成時に財源不足が見込まれたため措置したものでありますが、税等が見込みを上回ったため、未執行となったものであります。  次に、5款諸収入、1項1目延滞金については国保税に係る延滞金収入、また、2項1目雑入については資格喪失後受診など医療費の返還金であります。  6款1項1目繰越金については、前年度からの繰越金であります。  7款国庫支出金、1項国庫補助金、1目1節災害等臨時特例補助金については、先ほど申し上げましたコロナ減免に係る国からの補助金であります。  以上、歳入合計は46億2,562万2,233円となり、歳入歳出差引き7,324万9,474円については翌年度に繰り越したところであります。  以上を申し上げまして説明とさせていただきます。御審査のほどよろしくお願いいたします。 21 ◯委員長神長基子さん)  説明が終わりましたので、質疑を行います。  質疑ありませんか。 休憩(午前10時11分) 22 ◯委員長神長基子さん)  休憩します。10分程度。 再開(午前10時19分) 23 ◯委員長神長基子さん)  休憩前に引き続き会議を開きます。  山川秀正委員。 24 ◯委員(山川秀正君)  それでは質問させていただきたいと思います。まず1点目といたしましては、158ページ、傷病手当なんですけれども、対象が1件ということで、傷病手当、実際に利用された、活用されたということについては高く評価もしたいと思いますけれども、まずこの傷病手当の活用、どういう条件が当てはまって活用になったかということを1点お聞きをしたいのと、併せて、傷病手当、被用者というふうに言われていて、本人、事業主等々加入者本人が傷病手当の対象になっていない、音更町は対象になっていないんでないかなと思うんですけれども、その点どうなのかということと、そういう傷病手当、事業主も対象にするというような判断が、地方自治体といいますか、この保険者組合といいますか、町村の判断で可能というふうに、そういう情報もあるんですけれども、そこら辺の見解についてもお伺いをしたいと思います。  それから2点目は、健康保険証、今皆保険制度という状況の中で、今年示された政府の骨太方針では、マイナンバーカードとの兼ね合い等々、普及図るということも大きな狙いがあるのかなというふうに思いますけれども、ただ、方向としては保険者による保険証の発行を選択制にする、2024年からですか。そして保険証を原則廃止をするというような方向まで骨太方針では打ち出されていると。これは非常に大変な事態、国民皆保険制度そのものに対する否定にもつながるんでないかなというふうに思うんですけれども、その点の状況把握をしていたらお願いをしたいと思います。  以上です。 25 ◯委員長神長基子さん)  山本町民課長。 26 ◯町民課長(山本隆二君)  まず、1点目の傷病手当金なんですが、国保に加入している被用者、給与収入者の方がコロナまたはコロナの影響により職場を4日以上休みまして、その間給料が無給だった場合に、その給料に対して3分の2が補填される手当金になっております。  拡大なんですが、町としては国の基準どおりやっていきたいと今のところは考えております。  2点目の保険証の選択制なんですが、政府のほうでそのような話が出ていることは了承しております。ただ、正式な通知はまだ来ていないものですから、選択制といいつつもどのように選択するかとか、そういったことはまだ何も分からない状況であります。ただ、あくまで保険証の交付の話になりますので、保険の資格自体がなくなるといったことではないので、皆保険制度ということに関しては心配はないのかなとは思っています。あと、あくまで選択制ですので、通常の保険証を希望する方は通常の保険証を出すような形になるのではないかとは今のところ予想しております。  以上です。 27 ◯委員長神長基子さん)  山川秀正委員。 28 ◯委員(山川秀正君)  まず傷病手当の部分ですけれども、実際に活用されたケースは理解をいたしました。ただ、今、国の方針で事業主等々は対象でないという話だったんですけれども、私、質問といいますかお答えをいただきたいのは、保険者の判断で事業主に対しても傷病手当、傷病見舞金の制度をつくれるかどうか、この点についてぜひ答弁をお願いをしたいと思います。  それから、2点目については、今の現状は分かるんですけれども、保険証なくても病院には受診できるとかそういう話をされても、なかなか実際には非常に通院しにくい環境になるのは間違いないんでないかなというふうに思うんですけれども、そういった点では、やっぱり皆保険制度を守るという視点から、その保険証廃止という方向等々懸念されるんであれば、ぜひいろいろな機会を通じて国や道に意見を上げていただきたいと思います。 29 ◯委員長神長基子さん)  渡辺町民生活部長。 30 ◯町民生活部長(渡辺 仁君)  傷病手当金のほうで、市町村の判断で拡大ができるかということで、実際に行っている自治体もあるというのは承知しています。これについては、国のほうでも対象とされるかどうかという一定の議論があって、なかなか、僕も文献で見たままなんですけれども、その確認とかそういったのが個人の場合難しいというような答弁を国はしているみたいです。本町としては国の方針に準じて制度化したということでございますので、この辺は御理解いただきと存じます。  それと、事業主、フリーランスの方のコロナ支援ということで、コロナ減免についてはそういった方が多く収入の激減ということで申請をいただいております。令和2年度では79件で1,500万、去年は、先ほど説明しましたが、44件で819万というふうに、そういった、議員の質問とはちょっとずれているかもしれませんけれども、一定程度コロナの支援は町として行ってきたという考えではございます。  それから、保険証の件でありますけれども、議員おっしゃるとおり、マイナンバーカードを持っている人が不安になるんじゃないかということは当然想定されますので、その辺は状況を把握して、ほかの自治体とも一緒になると思いますけれども、広域による期成会等々、そういった要請とかそういったものが必要あるのかないのかとか、そういったことを全体的に判断してまいりたいと考えております。 31 ◯委員長神長基子さん)  山川秀正委員。 32 ◯委員(山川秀正君)  ほぼ了解はしましたけれども、傷病手当について要望も含めてお願いをしておきたいと思いますのは、今回コロナということの中で活用されたんですけれども、今答弁の中にもありましたフリーランスとか個人事業主にとっては、コロナだけではなく、病気だとかけがだとか、そういうことによって仕事ができなくなると。そういう状況に対してもこの傷病手当、傷病見舞金というのは利活用できるように、やっている自治体あるということも承知をしているということであれば、ぜひ音更でもそういった方向、活用することができないのか、ぜひ検討を求めておきたいと思います。  以上です。 33 ◯委員長神長基子さん)  ほかに質疑ありませんか。  ほかに質疑がなければ、本特別会計に対する質疑を終わります。  認定第3号令和3年度音更町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題とします。  説明を求めます。  渡辺町民生活部長。 34 ◯町民生活部長(渡辺 仁君)  それでは、令和3年度音更町後期高齢者医療特別会計決算について御説明をいたします。主要な施策報告書は39ページに掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  それでは歳出から御説明いたします。決算書は167、168ページをお開きいただきたいと存じます。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費については、電算関係費及び納付書の印刷費や郵便料などの事務費であります。  次に、2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金でありますが、事務費負担金については、広域連合の運営に係る共通経費として、均等割が10%、高齢者人口割が40%、人口割が50%の割合でそれぞれの市町村が負担するものであります。  保険料等負担金については令和3年4月から令和4年3月までに収納した保険料を、また、保険基盤安定負担金については保険料の軽減分を負担するものであります。  次に、3款諸支出金、1項償還金、1目保険料等還付金については、保険料の過年度還付金及び還付加算金であります。  4款の予備費については、執行しておりませんので10万円の不用額となっております。
     以上、歳出合計は6億4,925万7,318円となったところであります。  続いて歳入について御説明をいたします。165ページ、166ページにお戻りいただきたく存じます。  1款後期高齢者医療保険料でありますが、保険料全体の決算額は4億8,236万8,337円で、収納率については、現年度分が100.0%、滞納繰越分が42.2%、合計で99.8%であります。なお、令和3年度末の被保険者数は6,797人で、前年度と比較して106人の増となっております。コロナ減免については11件の申請があり、総額は87万500円となったところであります。  次に、2款繰入金、1項一般会計繰入金、1目保険基盤安定繰入金については、先ほど歳出で御説明いたしました広域連合に納付する保険基盤安定負担金の繰入れであります。  また、2目事務費繰入金については、一般管理費分及び広域連合に納付する事務費負担金分に対する繰入れであります。  3款繰越金については、前年度からの繰越金であります。  4款諸収入、1項1目延滞金については、保険料に係る延滞金収入、また、2項1目雑入は、広域連合から返還される過年度分の保険料の還付金等であります。  以上、歳入合計は6億4,995万149円で、歳入歳出差引き69万2,831円については翌年度に繰り越したところであります。  以上申し上げて説明とさせていただきます。御審査のほどよろしくお願いいたします。 35 ◯委員長神長基子さん)  説明が終わりましたので、質疑を行います。  質疑ありませんか。  山川秀正委員。 36 ◯委員(山川秀正君)  後期高齢者医療保険、やっぱり今一番皆さんから質問が多いのは、10月1日から2割負担というお話があるんですけれども、今、後期高齢者の加入状況を報告されましたけれども、そういう加入状況の中で1割負担だった人が新たに2割負担になる人、音更町でどのぐらいいらっしゃるのかといいますか、今の加入者の中での保険料の負担割合、把握していたらお願いをしたいと思います。 37 ◯委員長神長基子さん)  山本町民課長。 38 ◯町民課長(山本隆二君)  今のところ1,280人程度と押さえております。以上です。すみません。申し訳ありません。1,280人と押さえております。  以上です。 39 ◯委員長神長基子さん)  山川秀正委員。 40 ◯委員(山川秀正君)  1,280人が2割負担、新たに2割負担というふうに理解した。今現状の中で、先日ある方に訪問してお話を聞いたら、後期高齢者医療保険、私負担高いんだよねというふうに嘆いていらっしゃる方がいたんですけれども、3割負担という方というのは先ほどの人数の中にどの程度いらっしゃるんですか。 41 ◯委員長神長基子さん)  山本町民課長。 42 ◯町民課長(山本隆二君)  先ほどの人数、1,280人の中に3割負担は含まれておりません。3割は288人と押さえております。  以上です。 43 ◯委員長神長基子さん)  ほかに質疑ありませんか。  ほかに質疑がなければ、本特別会計に対する質疑を終わります。 休憩(午前10時35分) 44 ◯委員長神長基子さん)  説明員入替えのため休憩します。 再開(午前10時37分) 45 ◯委員長神長基子さん)  休憩前に引き続き委員会を開きます。  認定第4号令和3年度音更町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題とします。  説明を求めます。  堀田保健福祉部長。 46 ◯保健福祉部長(堀田 昇君)  それでは、介護保険特別会計について御説明いたします。決算書の177ページ、178ページをお開き願います。  はじめに歳出から御説明いたします。内容につきましては、右側の備考欄により主なものを御説明いたします。なお、別冊の決算に係る主要な施策報告書は40ページから43ページまでとなっておりますので、併せて御参照をお願いいたします。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費につきましては、介護保険・地域包括ケア協議会費は15名分の委員報酬、費用弁償、一般職3名分の人件費のほか、電算事務管理費等であります。  2項介護認定費、1目介護認定審査会費につきましては、北十勝4町で共同設置している審査会に係る運営費で、開催94回、審査件数は4町で2,894件、うち本町分は2,049件であります。  2目認定調査費につきましては、介護認定調査に係る主治医意見書作成料2,060件とその他事務費であります。  179ページ、180ページをお開き願います。  2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス給付費から8目審査支払手数料まで、在宅サービス費、施設サービス費、ケアマネジャーが作成する介護サービス計画給付費などの保険給付費であります。  3款1項1目積立金につきましては、基金の利子分を積立てしております。なお、年度末の基金残高は1億7,975万9千円となったところであります。  181ページ、182ページをお開き願います。  4款1項地域支援事業費、1目、介護予防・日常生活支援総合事業費につきましては、訪問型サービス費及び通所型サービス費は、要支援1、2の方に要するサービス費であります。  通所型介護予防事業費は、介護予防教室すまいるの運営事業者への委託料であります。年間242回開催し、延べ3,191名の利用となっております。  2目一般介護予防事業費につきましては、2行目の介護予防普及啓発事業費は、転倒骨折予防教室の実施に当たり、3か所の事業者への委託料であります。また、介護予防運動教室は、NPO法人ソーシャルビジネス推進センターに委託している地域まるごと元気アッププログラムであります。  3目包括的支援事業・任意事業につきましては、包括支援センター運営費は3か所の事業者への委託料であります。  介護給付等費用適正化事業費は、ケアマネジャーの資質向上を図るため、ケアプラン点検委託料などであります。  成年後見制度等利用支援事業費は、町長申立てに係る後見人への報酬等であります。  後見実施機関運営事業費は、社会福祉協議会に委託している成年後見サポートセンター事業であります。  認知症総合支援事業費は、認知症初期集中支援推進事業を大江病院に委託し、医療や介護につながらない方への支援をしております。  認知症高齢者見守り事業費は、認知症サポーター養成講座を2回開催し、85名の方が受講し、サポーター数の累計は7,412名となっております。  生活支援体制整備事業費は、社会福祉協議会に委託し、地域住民の支え合いに係る体制整備を進めております。  5款1項公債費、1目利子は、一時借入金に対する利子であります。  183ページ、184ページをお開き願います。  6款諸支出金、1項償還金、1目国庫支出金等還付金は、令和2年度の地域支援事業及び介護給付費に対する国及び道支払基金への精算還付金と、第1号被保険者の介護保険料還付金であります。  2項1目一般会計繰出金は、介護保険料軽減事業において、町のルール分を一般会計に繰り出して、国及び道に精算還付したところであります。  7款予備費の執行はありませんでした。  以上、歳出合計は37億3,395万5,383円となったところであります。  続きまして歳入について御説明いたします。171ページ、172ページをお開き願います。  1款1項介護保険料、1目第1号被保険者介護保険料は65歳以上の方の保険料で、年度末の人数は1万2,638名となっております。収納率は、現年度分、滞納繰越分を合わせて99.7%となっております。  2款分担金及び負担金、1項負担金、1目認定審査会負担金は、北十勝介護認定審査会を構成する3町から、均等割40%、高齢者人口割60%で算定した負担金であります。  3款使用料及び手数料、1項1目手数料は、地域支援事業における通所型介護予防事業及び介護予防運動教室の利用料であります。  4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金は、介護給付費に係る居宅分20%、施設分15%の国負担分であります。  2項国庫補助金、1目調整交付金は、後期高齢者の割合や所得状況の格差を基に算定されるもので、介護給付費に対する標準負担割合が5%に対し、本町の負担割合は6.02%として交付されております。  2目地域支援事業交付金は、介護予防事業分25%、包括的支援事業分38.5%の国負担分であります。  3目保険者機能強化推進交付金は、自立支援、重度化防止等に取り組んだことに対する交付金であります。  173ページ、174ページをお開き願います。  4目介護保険保険者努力支援交付金は、高齢者の介護予防、健康づくりに取り組んだことに対する交付金であります。  5目介護保険事業費補助金は、制度改正に伴う電算システム改修補助金であります。  6目介護保険災害等臨時特例補助金は、コロナ禍における影響で減収となった方の介護保険料減免措置に対する国からの補助金であります。対象者は20名、それぞれの保険料から総額85万8,300円を減額し、うち国から53万3千円が措置されたところであります。  5款道支出金、1項道負担金、1目介護給付費負担金は、介護給付費に係る居宅分12.5%、施設分17.5%の北海道負担分であります。  2項道補助金、1目地域支援事業交付金は、介護予防事業分12.5%、包括的支援事業分19.25%の北海道負担分であります。  2目権利擁護人材育成事業費補助金は、市民後見人養成講座に要する経費に対する補助金であります。  6款1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金は、介護給付費に係る27%の支払基金負担分であります。  2目地域支援事業交付金は、地域支援事業費に係る27%の支払基金負担分であります。  7款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金は、介護保険基金から生じた利子であります。  175ページ、176ページをお開き願います。  8款1項繰入金、1目一般会計繰入金、1節介護給付費繰入金は、介護給付費に係る12.5%の町負担分であります。  2節その他一般会計繰入金は、人件費、介護認定審査会事務費等の経費であります。  3節地域支援事業繰入金は、介護予防事業分12.5%、包括支援事業分19.25%の町負担分であります。  4節第1号保険料軽減事業繰入金は、第1段階から第3段階の方を対象に保険料を軽減する事業で、国2分の1、道及び町が4分の1の割合で一般会計から繰入れしているものです。  2目基金繰入金は、介護保険基金からの繰入金であります。  9款繰越金は、前年度からの繰越金であります。  10款諸収入、1項1目延滞金は、介護保険料の未納に対する延滞金であります。  2項1目雑入は、65歳以下の生活保護受給者の介護認定に係る認定審査及び審査委託料であります。  以上、歳入合計は38億535万8,882円で、歳入歳出の差引き7,140万3,499円を繰り越したところであります。  以上、介護保険特別会計の御説明といたします。御審査のほどよろしくお願いいたします。 47 ◯委員長神長基子さん)  説明が終わりましたので、質疑を行います。  質疑ありませんか。
     山川秀正委員。 48 ◯委員(山川秀正君)  介護の部分で一番懸念というか心配されることは、コロナの発生以来、介護福祉施設や特老等々の中でのクラスターです。このクラスターの発生によってやっぱり相当苦労されていると。これに対して従事者に慰労金等々は町からも独自に支払われているんですけれども、今一般的によく言われるのは、そういう特老とか介護施設等々が非常に運営が困難、そういう状況が報道されたり言われたりしているんですけれども、その点本町ではどういう状況になっているのかという点をぜひ1点お聞きをしたいのと、併せて、グループホームから特老まで様々な施設の中でのクラスター等々はどの程度発生してといいますか、そういう状況についても把握をしていたらお願いをしたいと思います。 49 ◯委員長神長基子さん)  堀田保健福祉部長。 50 ◯保健福祉部長(堀田 昇君)  令和3年度において、まず施設の運営費なんですけれども、施設全体では前年度比97.6%ということで若干給付費が下がっております。その中で特に老人保健施設については92.5%ということで、給付が前年比で下がっているという状況です。その他の施設については横ばいであります。そこの老人保健施設については、御存じのとおり、すずらんの老健施設が令和2年にクラスターになって、その影響で3年度利用者数がなかなか戻ってこなかったというのが影響がされていると。ただ、今年度に入ってからというか、だんだん今また入居者が戻ってきている状況にもあるというふうにお聞きしております。  それから、町内のクラスターなんですけれども、慰労金等で13施設です。内訳としては、医療機関一つ、それから介護施設が12か所ということになっております。  以上です。 51 ◯委員長神長基子さん)  山川秀正委員。 52 ◯委員(山川秀正君)  一番大きな影響を受けたのが老健ということで理解はしましたけれども、それが令和4年になって一定戻ってきているという点では、当然介護の加入者といいますか介護保険加入者1万2千を超えている状況からすると介護需要はあるというのは事実だと思いますので、そういった点はあれなんですけれども、医療機関と違ってそういう老人保健施設等々に対する支援というのは、このコロナの支援の状況がやっぱり薄いというのが今の率直な状況でないかなというふうに思いますから、ぜひそういった点では働きかけもお願いをしたいと思います。  ただ、そういう状況の中で、今、来年の通常国会に向けて介護保険料の原則2割化、要介護1、2の生活援助などの保険外し、ケアプランの自己負担、介護施設の人員配置の基準の緩和、負担増や給付削減、これが今何か検討されていると。2023年通常国会ということは、まさしく年明けたら始まるわけですから、そういう状況が今懸念されているという点では、そういう状況についてはどう把握されていて、特に保険料原則や利用料、介護保険の利用料原則2割、今の倍になるというそんな状況、このまま放置しておいては、介護保険制度が始まって22年というふうに言われているんですけれども、当初から、保険あって介護なしの状況はつくっちゃならないという、そういう多くの心配、懸念があったのは事実でないかというふうに思います。  それで、いろいろ町民のお宅等々に訪問すると一つ出てくるのが、介護保険料、高い介護保険料を払っているんだけれども利用していない、介護認定受けていないから利用もしていないという状況の中で、何とかならないんでしょうかと。先ほど実態も報告されました。介護保険料、介護保険の被保険者が1万2,638、介護認定を受けている方が2,513、まさしく介護利用しているのは6分の1程度という状況の中で、あとの残りの方は保険料毎年払って、高い保険料負担しているんだけれども何とかできないんでしょうかという相談を受けるんですけれども、これについてどうお答えしたらいいのかというのは、私も答えを持ち合わせていないものですから、ぜひお聞きをしたいと思います。 53 ◯委員長神長基子さん)  堀田保健福祉部長。 54 ◯保健福祉部長(堀田 昇君)  まず1点目のサービスの自己負担が1割から2割、それからケアプランの費用についても今無料だというところから、今検討されているのは1割とか有料化であります。それと、施設関係においては人員配置の緩和というのも今検討されていると。それから、要介護1、2の方についても、訪問介護だとかそういったところが介護保険のほうから外して地域支援事業に移す検討がされていると。  3年に1回の制度改正があって、次9期計画になるんですけれども、3年に1回必ずこの議論がされております。前回の3年前も、要支援1、2の訪問サービスを通所型、通所サービスに、そこに要介護1、2を加える、それも議論されていた。それから、ケアマネジャーの利用料も有料化するのも検討されて、その中で先送りというか、そのときは報酬の中には入らなかった。現在、次の9期計画に向けてまた議論がされているというのは、今、委員がおっしゃるとおり事実であります。今後そういった国の中の議論を見据えて、次の9期計画、来年策定の年になりますので対応していきたいなというふうに考えております。  ただ、どういうふうに、2割負担も全部が2割負担になるのか、それから、低所得者に対しては軽減措置が行われるのか、その辺も、まだ報道の段階ですので、あと国のその検討している議論の中には具体的なものが示されていませんので、そういったところを注視していきたいなというふうに考えております。  それから2点目の、介護保険料を払っているけれども何らサービス受けていません、恩恵を受けていませんということであります。1万2千人の方が65歳以上ということで、皆さんが保険料を払っていただくと。実際には認定を受けている方2千何がしらの数字があるんですけれども、その方が介護サービス、在宅サービス、施設サービスを受けていただくと。  介護保険サービスというのは互助制度、みんなで加入して、その中で何かそういう要介護状態になったらサービスを受けるというための制度であります。保険であります。ですので、そういう状態になったときのための保険だということで私どもは御説明をさせていただいておりますので、御理解をいただきたいなと思います。  以上です。 55 ◯委員長神長基子さん)  山川秀正委員。 56 ◯委員(山川秀正君)  2点目の答えについては、今の時点ではそういう答えしかないのかなというふうに思うんですけれども、先ほども触れました、介護施設等々が運営が大変だ、そういう状況が横たわっていると。その中で、国や公の部分での支援を増やすべきだと思うんです。そうじゃなくて、個人に利用に対する負担を増やすというふうな方向に今かじを切ろうとしていると。1割から2割、今まで無料だったものにも有料にする。それから施設自体も人員緩和をして、要は運営経費、人件費の削減につなげるのかなというふうに、こういう方向を見ると、介護現場をやっぱりそういった点ではもっと大事にした、それこそ入所者に配慮した運営、これを続けていくためには、今のいろいろな規定、人員配置等々を守っていくことが大事だと思うんですけれども、そこら辺を緩和して、国や道とかそういうところの関与といいますか、金銭的な関与を生み出さないような方向、検討しているんでないかと言わざるを得ないのかなという気するんですけれども、ぜひそういった点ではそういった動きに対しても大きな声を上げていっていただきたいと。  今、部長から答弁のあったとおり、制度改革3年に1遍という状況の中で行われていて、それに対して、当然、いや、今の制度を守るべきだという運動も行われていると。そういう力関係、そういうやり取りの中で今の制度を守ってきているというのが率直な状況かなというふうに私は思っているんですけれども、ぜひそういった点では、特に地方自治体等々がそういった声をやっぱり上げていく。これからなおさら高齢者が増えていく社会になっていくわけですから、そういった点では、その高齢者の皆さんが安心して暮らせる、安心して介護が受けられる、そういうふうにぜひ行政としても働きかけを強めていただきたいと思います。  以上です。 57 ◯委員長神長基子さん)  堀田保健福祉部長。 58 ◯保健福祉部長(堀田 昇君)  今まさに委員がおっしゃるとおり、今のこの介護保険制度自体が、全体の給付費に対して半分、50%が公費です。それから、その残りの50%が65歳以上の方が23%、40歳から64歳までが27%。50%も、給付費の内容にもよるんですけれども、大まかに言うと、国が25%、それから道と市町村が12.5%ずつということで、そういう負担割合になっております。これは法律で定められているものであります。ですので、自治体でその財政支援を独自にするとかそういったことができない状態になっております。  音更町、町として今まで政策懇談会とかそういったところに、その負担割合の見直しを毎年要請をかけています。寺山町長時代に、私そのときに上げたんですけれども、音更町だけだとそのときは言われました。こういった、やっぱりちゃんと先を見て、このままでいくと当然保険料がどんどん上がっていく。ですので、ある程度の公費負担をもう少し上げていかないと介護保険料は下がらないというところも町としてずっと言い続けてきております。ただ、これは法律なものですから、なかなか難しいとは思います。ただ、町として、今までやっている同様、継続してそういうふうに提言していきたいというふうに考えております。  以上です。 59 ◯委員長神長基子さん)  ほかに質疑ありませんか。 休憩(午前11時06分) 60 ◯委員長神長基子さん)  休憩します。10分程度。 再開(午前11時15分) 61 ◯委員長神長基子さん)  休憩前に引き続き会議を開きます。  松浦波雄委員。 62 ◯委員(松浦波雄君)  確認だけになってしまうんですけれども、ちょっと御説明いただきたいんですけれども、家族介護慰労金の支給ということで、支給対象者1人ということであります。それで、まずこの家族介護慰労金の支給要件というんですか、支給条件というんですか。1人というのはどういう状況なのか、そしていつ支払われるのかというのを確認させてください。  次に、令和3年度の老老介護の状況、音更でどれぐらいこの老老介護というのがあるのかどうか。今言った家族介護慰労金の支給というのがそういう老老介護のやっている人たちも対象になるのかどうかと併せてお答えいただきたいと思います。 63 ◯委員長神長基子さん)  川田高齢者福祉課長。 64 ◯高齢者福祉課長(川田 誠君)  まず家族介護慰労金の関係でございます。対象となる方につきましては、要介護4または5と認定された方を原則1年間、あと介護サービスを利用しなかった方ということです。要介護4または5と認定された方を介護していて、原則1年間介護サービスを利用しなかった方に対して10万円を支給しているというものでございます。支給については、年度末に一括でお支払いをさせていただいてございます。  こちらのほうについては、未利用者の状況調査というようなものを包括支援センターのほうで実施しているというのもありまして、そちらのほうで一応訪問等によって分かるというようなこともありますので、そういう状況で把握をさせていただいてございます。  以上です。 65 ◯委員長神長基子さん)  堀田保健福祉部長。 66 ◯保健福祉部長(堀田 昇君)  2点目の老老介護なんですけれども、実態を押さえておりませんので、御了承願います。  以上です。 67 ◯委員長神長基子さん)  松浦委員。 68 ◯委員(松浦波雄君)  要介護4、5、これを1年間、介護利用をしなかったというのはかなり、本当に介護されている方にとっては厳しい条件の中でやられているのかなというふうには感じます。  それで、老老介護の実態については不明ということなんですけれども、現状として、老老介護をせざるを得ないということはないかもしれんけれども、そういうふうにしたいという人はやっぱりいるわけです。実際に高齢者の方が高齢者の配偶者を見ているという例も私の町内会とかにもいらっしゃるんですけれども、そういう人たちに対しても何らかのこういうのがあれば支援できないのかなというのをちょっと思ったものですから、すみません、ちょっと確認したんですけれども、いずれにしろ、基本、先ほどの山川委員のところもありましたけれども、介護について、やはり細やかな配慮を含めて、そういう支援というものはやっぱり必要なのかなというのは感じております。  老老介護の実態についても、非常に厳しい中やっておられるというところもありますので、これも国の制度であるとはいいつつ、何とかならんのかなというのが、これは要望だけなんですけれども、これで終わります。 69 ◯委員長神長基子さん)  堀田保健福祉部長。 70 ◯保健福祉部長(堀田 昇君)  今、委員からお話いただきました。まず老老介護については、ケアマネの連絡会とか定例的に行っておりますので、またそういった中で把握に努めてまいりたいと思います。その中で、今お話いただいた細やかな支援があるのか。必要とされる方に届くように進めてまいりたいというふうに考えております。  それから10万円の給付なんですけれども、これは介護保険の創設当初、国の想定としては介護サービスを利用することが大前提だったんです。ただ、家族で見たいという方もやっぱりいらっしゃるだろうということで、制度設計の中で、そこで介護保険を使わない方を想定して、1年間使わなかった場合に10万円給付しようというものが制度上できたと。今現在も昨年においては1名いらっしゃるということで御理解いただきたいなと思います。  以上です。 71 ◯委員長神長基子さん)  ほかに質疑ありませんか。  小澤委員。 72 ◯委員(小澤直輝君)  1点確認なんですけれども、成年後見のところなんですが、成年後見の町長申立てが今6件ということであるんですけれども、実際に後見人として認められた件数を教えてください。また、今年度の申立ての件数と、あと、サポートセンターの相談事業ということで70件ということで、非常に多くなっているんですけれども、令和4年度の状況も併せて教えてください。お願いいたします。 73 ◯委員長神長基子さん)  重堂高齢者福祉課主幹。 74 ◯高齢者福祉課包括支援担当主幹(重堂美砂さん)  ただいまの御質問ですけれども、令和4年度の成年後見の町長申立ての件数ですけれども、今のところ1件町長申立てをしておりまして、今2件準備中です。あとサポートセンターの相談件数なんですけれども、報告を受けているのが、3か月ごとに受けているもので4月から6月までの相談分ですけれども、13件の相談を受けております。  以上です。 75 ◯委員長神長基子さん)  小澤委員。 76 ◯委員(小澤直輝君)  申立てのところを6件と書いてあるので、そのうち後見人として認められた件数ってあるかどうかの確認と、この成年後見人の、実際になるとなると非常にハードルが調べると高いものであるんですけれども、ただ、これから今後高齢者の方が非常に増えていく上でこういった相談業務も増えてくるんじゃないかなということで予想していますので、その部分については引き続き充実した相談業務をやっていただきたいというふうに思いますけれども、その申立てのところだけお願いします。 77 ◯委員長神長基子さん)  重堂高齢者福祉課主幹。 78 ◯高齢者福祉課包括支援担当主幹(重堂美砂さん)  令和3年度の町長申立ての受任のことだと思うんですけれども、類型別のほうがよろしかったですか。後見類型が昨年度4人、保佐類型が2名だったんですけれども、後見類型で共同受任というか、社会福祉協議会と司法書士の先生が共同受任したケースが後見類型で1件、あと法人後見といって社会福祉協議会が受任しているのが2件、社会福祉士の先生が受任したのが1件となっております。保佐類型につきましては、1件が社会福祉協議会の法人後見、もう1人が弁護士の先生が受任しております。  以上です。 79 ◯委員長神長基子さん)  ほかに質疑ありませんか。  上野委員。 80 ◯委員(上野美幸さん)  決算に係る主要な施策報告書というのを今見ながら答弁を聞かせていただいたんですが、確認なんですけれども、要介護4、5に至るまで1年間使わないで、ここに来て使いたいというような方が出てきているのかということと、あと、地域の包括支援センターのことなんですけれども、物すごい相談件数があるなというふうに見受けられています。今の部長の答弁でもきめ細やかに支援しているというような内容を聞かせていただいて、この相談件数というのが、職員の方が対応し切れているのかどうかというようなところも、その人が足りているのかどうか、また、部長の意向に沿ったように支援をしていきたいというすごく温かい思いを今聞いていて思いましたので、その辺の確認とかもしたいなということで、お願いします。 休憩(午前11時28分) 81 ◯委員長神長基子さん)  休憩します。
    再開(午前11時31分) 82 ◯委員長神長基子さん)  再開します。  重堂高齢者福祉課主幹。 83 ◯高齢者福祉課包括支援担当主幹(重堂美砂さん)  総合相談の関係で包括支援センターの状態ということで御質問いただいているんですけれども、まず、地域包括支援センター3か所ありまして、保健師、社会福祉士と主任ケアマネの3職種を必ず置かなければいけないというところがあるんですけれども、3か所とも人員基準を満たして配置しているのと、プラス、そこに包括によっては社会福祉士がいたりだとか介護支援専門員がいたりだとかということで配置して対応しております。  総合相談、相談の数は年々やっぱり増えておりまして、複雑化しているのは事実なんですけれども、包括だけで大変だとなったりだとかという場合はすぐ町のほうにも相談が来るので、町のほうも一緒になって包括と対応しているような状況です。  もう一つの御質問にあります未利用者のほう、介護サービス、認定者がどのようになっていくかというところなんですけれども、ちょっと未利用者のほうと絡めて御説明させていただきたいんですけれども、令和3年度において介護サービスを未利用、認定は受けているけれどもサービスのほうを利用していないという方が221名おりまして、うち187名に対して実態把握ということで訪問をしたりだとか、電話での対応をさせていただいております。伺っていない方たちに対しては、入院していたりだとか、もう既にサービスにつながっていたという人に関しては状況を把握はさせていただいておりません。  中心となっているのが、内訳を言いますと、要支援1が97名、要支援2が48名、要介護1が33名、要介護2が4名、要介護3が2名、要介護4が2名、要介護5が1名となっております。このうち要介護4の方に対しては、もう行ったときに利用、コンタクトを取ったときにはもう既にサービスを利用開始されていた方が1名と、入院されていたという方が1名になります。要介護5の方に関しては、この方が多分慰労金の支給対象者になった方だと思うんですけれども、その方に対してはサービスの情報提供と状況把握ということで終わっております。  以上です。 84 ◯委員長神長基子さん)  上野委員。 85 ◯委員(上野美幸さん)  分かりました。要介護のほうと要支援のほうの人数をきちんと把握されていて対応しているということと、足りないとき、包括のほうで人が足りないときは町のほうへも要請をかけているということで、昨日も副町長から職員の人数が増えるということを聞きましたので、そちらのほうにも回るのかなというふうな期待をしながら質問を終わりたいと思います。 86 ◯委員長神長基子さん)  ほかに質疑ありませんか。  ほかに質疑がなければ、本特別会計に対する質疑を終わります。 休憩(午前11時34分) 87 ◯委員長神長基子さん)  説明員入替えのため休憩します。 再開(午前11時37分) 88 ◯委員長神長基子さん)  休憩前に引き続き委員会を開きます。  認定第5号令和3年度音更町個別排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題とします。  説明を求めます。  下口谷建設部長。 89 ◯建設部長(下口谷 茂君)  それでは、個別排水処理事業特別会計について御説明させていただきます。はじめに歳出から御説明させていただきます。189ページ、190ページをお開き願います。なお、別冊の決算に係る主要な施策報告書の43ページ、決算参考資料42ページにつきましても併せて御参照願います。  はじめに、1款1項個別排水処理施設費、1目施設管理費であります。人件費につきましては、一般職1名分であります。  個別排水処理施設管理費につきましては、650基分の浄化槽管理委託料及び汚泥引き抜き、清掃、施設点検手数料等であります。  使用料等徴収業務負担金につきましては、水道事業会計への使用料等徴収事務負担金であります。  次に、2目施設整備費であります。個別排水処理施設整備事業費につきましては、合併処理浄化槽5人槽4基、7人槽4基、10人槽2基、合わせて10基の設置工事費、10か所の現地調査測量を行ったほか、開進地区の公共下水道への切替え工事及び合併処理浄化槽撤去4か所を実施しております。  次に、2款1項公債費、1目元金及び2目の利子につきましては、個別排水処理事業に係ります長期債償還元金及び利子であります。  次に、3款1項1目予備費につきましては支出はありません。  以上、歳出合計は1億3,260万2,326円となったところであります。  続きまして、歳入の御説明をさせていただきます。187ページ、188ページをお開き願います。  1款分担金及び負担金、1項分担金、1目個別排水処理事業受益者分担金につきましては、現年度分30件の受益者分担金であります。  次に、2款使用料及び手数料、1項使用料、1目個別排水処理施設使用料につきましては、現年度分639件の施設使用料であります。収納率は100%となっております。  次に、3款1項1目繰入金につきましては、事業実施に伴う一般会計からの繰入金であります。  次に、4款1項町債、1目個別排水処理施設整備事業債につきましては、事業実施に伴う借入れを行ったものであります。  以上、歳入合計は歳出と同額の1億3,260万2,326円となったところであります。  以上、説明とさせていただきます。御審査のほどよろしくお願いいたします。 90 ◯委員長神長基子さん)  説明が終わりましたので、質疑を行います。  質疑ありませんか。  山本委員。 91 ◯委員(山本忠淑君)  開進地区で撤去されて今持っておいでになる古いのは何基ありますか。  それから、今年は4か所撤去されたということですけれども、まだ想定されるのはあとどのぐらい撤去しなければならない個数というのは、それぞれの事情にもよると思うんですけれども、その辺の予想といいますか、あるとすればその辺もお聞かせいただきます。 92 ◯委員長神長基子さん)  平賀上下水道課長。 93 ◯上下水道課長(平賀一也君)  開進地区で今、下水道事業で汚水管の本管の整備と併せて合併浄化槽の撤去ということで、今現状全体で45基設置されていまして、今、令和3年度末で残り16基ということで、これも下水道事業に合わせて今後なくなる見込みで今事業を進めてまいっております。  以上です。 94 ◯委員長神長基子さん)  平賀上下水道課長。 95 ◯上下水道課長(平賀一也君)  撤去したストックの数ということなんですけれども、一応ストックが、駒場のもともとの集排水のところに、ヤードに置いてはあるんですけれども、今現状7人槽についてはもうストックがなくなって、5人槽、10人槽については、まだ開進地区も残っていますので、詳細な5人槽、10人槽のストックの数は押さえていないというのが現状になっています。 96 ◯委員長神長基子さん)  ほかに質疑ありませんか。  ほかに質疑がなければ、本特別会計に対する質疑を終わります。  以上で本日の日程は終了しました。  明日、9月28日は午前9時30分から委員会を開きます。  本日はこれで散会します。  お疲れさまでした。 散会(午前11時44分) Copyright © Otofuke Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...